青色申告
  青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得がある方です。

 

青色申告の届け出
  青色申告をしようとするときには、「青色申告承認申請書」という届出を税務署に提出します。

◆ 青色申告承認申請の提出期限

原     則

青色申告をしようとする年の3月15日まで

新規開業の場合
(その年1月16日以降新規に業務を開始した場合)

業務を開始した日から2月以内

 

記帳・記録の保存
  記帳の目的
  所得税は1年間の所得を翌年の確定申告期間に申告し、納税することになっています。
  この所得を正しく計算するためには、その年の収入金額や必要経費を正確に把握しなければなりません。
  そのために、日々の取引を記帳する必要があります。

◆ 帳簿書類の保存期間

帳簿

7年

決算書関係書類

現金預金取引等関係書類

7年

その他の書類

5年

 

青色申告の代表的な特典

  
青色申告特別控除 
   → 税金の計算の基となる金額(所得金額)から一定の金額を差し引くことで税金の軽減となる特典

  「青色申告特別控除」は、青色申告を選択している方ならどなたでも受けられます。
  皆様のお仕事の税金の計算の基となる金額(所得金額)から、一定の金額を差し引けます。
  差し引ける金額は、下記の要件を満たすことで最高65万円、それ以外は最高10万円を差し引くことが
  できます。
  この所得の金額に応じて、「所得税」、「住民税」及び「国民健康保険料」などの金額が決定されます
  ので、非常に効果の大きい特典です。


  青色申告特別控除金額65万円の要件
  ・正規の簿記の原則に従った記帳をしている(一般的には複式簿記による記帳)
  ・損益計算書(決算書1ページ)とともに、貸借対照表(決算書4ページ)を確定申告書に添付して提出
  ・確定申告書を期限内に提出
  ・不動産貸付業の方は事業的規模を満たしていること
    ※ 事業的規模・・・貸家なら5棟以上、アパート等は10室以上、駐車場は50契約以上を
      貸し付けている状態

事務局よりお知らせ
 正規の簿記の原則に従った記帳(複式簿記)は、帳簿の種類も記帳の量も大幅に増えます。
 事務局では、複式簿記に最も適したパソコン会計ソフトによる記帳をおすすめしております
 導入から決算処理まで、一貫した指導を行いますので、関心のある方はぜひご相談下さい。


  
青色事業専従者給与
   → 一定要件を満たした家族へ支払った給与が必要経費となる特典 (事前の届出が必要)

  「青色事業専従者給与」は、原則として必要経費とならない家族従業員等への給与等の支払いが
  必要経費となる特典です。青色事業専従者給与が必要経費として認められるためには、下記に
  挙げる要件を満たしている家族従業員等に対し、実際に給与を支払い、その支払いの事実を
  帳簿等に記帳し、税務署に 『青色事業専従者給与に関する届出書』 を提出することが必要です。

  1.専従者給与の要件
    (1) 事業主と生計を一にする配偶者またはその他親族であること
    (2) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
    (3) その年を通じて6ヶ月を超える期間(※)を事業に専ら従事していること
       (他に職があり働いている場や学生は対象外)
    ※ 年の途中での開廃業や季節営業などで12ヶ月間を営業していなかった場合は、
      その営業期間の2分の1を超える期間となります。

  2.届出書の税務署への提出期限

    
初めて専従者給与を支給することになった場合
    【提出期限】 … 適用を受けようとする年の3月15日もしくは事業開始の日又は専従者が
             
 いることになった日から2ヶ月以内

    これまでに専従者給与の届出を出しており、記載内容の変更をする場合(変更届)
     (例:新たに専従者が加わった場合、支給金額の上限を引き上げる場合など)
    【提出期限】 … 遅滞なく

  3.専従者給与における注意点
    専従者の労務の対価としての妥当な金額(従事期間や仕事内容、事業の状況などをふまえた
    金額)で給与の額を決めて下さい。
    仕事内容の割に過大とされる部分は必要経費と認められませんのでご注意下さい。