
源泉徴収個別指導会のご案内
『7月10日(木)』は源泉所得税の納期の特例の承認≠受けられている方が、その年の1月〜6月分の給与などから徴収した所得税及び復興特別所得税を納めなければならない納付期限です。納付が1日でも遅れますと、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがありますので、納付期限までに確実な納付をお願い致します。
また、納付する税額がない場合でも、所得税徴収高計算書(納付書)を税務署に提出する必要がありますのでご注意下さい。
つきましては、会員の皆様を対象とした、源泉徴収及びお手続きの個別指導会を当会事務局にて開設いたしますので、是非ご利用下さいますようご案内申し上げます。
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開催概要 |
期間: |
6月20日(金)〜7月10日(木)
※第2・4土曜日及び日曜日はお休みさせていただきます
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時間: |
平 日
9時00分〜16時00分
(正午〜13時を除く)
第1・3土曜日 9時00分〜12時00分 (要予約)
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場所: |
甲府青色申告会館2階
※駐車スペースに限りがありますので、満車の場合は、近隣コインパーキング等をご利用下さい。
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6月の給与支払日以降に、下記書類等をご持参の上、ご来所下さい。
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ご持参いただく書類等 |
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税務署から送付された整理番号の入っている納付書
(下図の書類となります。)
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源泉徴収簿または、1月〜6月の給与支払額の明細
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パソコン会計をご利用されている方も源泉徴収簿への記録とその保存が必要です。必ず源泉徴収簿をご記入の上、ご来所下さい(源泉徴収簿は事務局にて無料で提供しております。)。
扶養控除等の申告書または従業員(専従者含む。)及びその扶養されている方の氏名・続柄・生年月日の明細及びマイナンバー
前年(令和6年分)の源泉徴収簿、納付書の控え
マイナンバーカードとそのパスワード2つ
※ 通知カードから切り替え済の方 |
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「会員紹介キャンペーン!」のご案内
令和7年4月10日から10月31日の間に新規会員をご紹介いただき、その方がご入会された場合には、ご紹介特典として紹介者及び紹介を受けた方それぞれにクオ・カード5,000円分を進呈いたします。
キャンペーン詳細については以下のファイルをダウンロードしてご確認下さい。
また、ご紹介いただける場合には会報4月号同封のチラシをご利用いただくか、以下のファイルを印刷してお使いください。
皆様のご紹介をお待ちしております!
>>(一社)甲府青色申告会
紹介キャンペーンの詳細(PDF)
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
事業者は顧客からインボイス(適格請求書)を求められた際には発行しなければなりません。
適格請求書とは「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
登録番号とは事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。免税事業者が登録する場合、消費税の課税事業者となることに留意が必要です。
買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要となります。
ですので、消費税の課税方式を一般課税で選択している方は注意が必要です。
国税庁ホームページに概要等が掲載されておりますので、こちらもご確認下さい。
>>
国税庁ホームページ インボイス制度の概要 事務局ではインボイス制度の概要説明等を行っておりますので、お問い合わせください。
また、今後説明会や個別指導会も予定しております。
消費税について
● 消費税の届出等
新たに課税事業者となる方は、税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。提出がお済みでない方は、以下のものをご持参のうえ、ご来所ください。
また、消費税の納付税額の計算方法には「一般課税」と「簡易課税」という2つの計算方法が あります。計算方法によって納税額に差が出てくる場合がありますので、計算方法の選択についてご相談・ご検討が必要な方についても、ご来所下さい。
ご持参いただくもの
・ 令和5年・令和6年分の決算書の控え
・ 本年直近までの集計表
● 帳簿および請求書等の備え付けと保存
消費税法上、帳簿及び請求書等の保存期間は7年間になります。
消費税を申告される方は、帳簿・請求書等の不備や保存がされて
いないと仕入税額控除が認められず、本来の税額よりも過大な税額を納めなければならない場合もありますので、記帳と請求書等の保存はしっかり行うようにして下さい。
また、パソコン会計をご利用の方は帳簿については印刷し、紙の状態での保存が必要となりますのでご注意下さい。
● 消費税の中間申告・納付期限のお知らせ
令和6年分消費税確定申告の際、納付額が48万円(地方消費税は含みません。)を超えた場合、以下の表のように、消費税の中間申告と納付が必要になります(該当の方には税務署より通知済みです。)。納付期限は下記の通りとなりますので、納め忘れのないようご注意下さい。
納付期限
現金納付による納付期限 ・・・・・
令和7年9月1日(月)
振替納税による引落し日 ・・・・・
令和7年9月29日(月)
※ 振替納税をご利用の方は引落し日近くになりましたら、残高のご確認をお願いいたします。
消費税の中間申告について ※ 地方消費税額を含まない金額です。
前年の消費税納税額(※) |
48万円以下 |
48万円超〜400万円以下 |
中間申告の回数 |
不要
※ 任意の中間申告
(年1回)も可能 |
年1回 |
中間申告
提出・納付期限 |
各中間申告の対象期間の
末日の翌日から2ヶ月以内 |
中間納付税額 |
前年の消費税額の2分の1 |
1年の合計申告回数 |
確定申告1回 |
確定申告1回 中間申告1回 |
セルフメディケーション税制について
健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして、一定の取組を行っている方で、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に本人や本人の配偶者・親族のために支払った特定一般用医薬品の年間購入費用(年間10万円を限度)のうち12,000円を超える額を所得控除できる制度が開始されました。
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セルフメディケーション税制を受けるには
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セルフメディケーション税制の適用を受けるには健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、「一定の取組」を行っている必要があります。以下のものが「一定の取組」にあたります。
なお、申告を行う方以外の方(生計を一にする配偶者や親族)が「一定の取組」を行うことはセルフメディケーション税制の適用を受ける要件とされていません。
一定の取組にあたるもの
1.保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健(検)診等)
2.市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
3.予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
4.勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
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確定申告時に必要な書類 |
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1.特定一般用医薬品の領収を称する書類
(領収書やレシート)
※ 対象品目についてはご購入された店舗や厚生労働省ホームページでご確認下さい。
2.適用を受ける年分に「一定の取組」を行ったことをあきらかにする書類
※
氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は
取組に係る 診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
※ 健診の結果部分については必要ありません。
3.明細書
(様式の詳細が判明し次第、後日ご案内いたします。)
◎ 医療費控除・セルフメディケーション税制の集計について、決算のお手続きでお越しになる前に集計を行って下さい。領収証をそのままお持ちになるなど、集計を行っていただいていない場合には集計を行っ ていただいた上で再度のご来所をお願いすることとなりますので、ご承知おき下さい。
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ご注意下さい! |
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セルフメディケーション税制は従来の医療費控除と同時に適用はできません。いずれか1つを選んで適用となります。
また、更正の請求や修正申告においてセルフメディケーション税制と従来の医療費控除の選択について変更はできませんのでご注意下さい。 |
マイナンバーについて
マイナンバーは確定申告のお手続きや源泉徴収事務に使用していくことになります。
事務局では初めて甲府青色申告会を利用される方に確定申告・源泉徴収事務での利用に際してのマイナンバーの事前手続を行っております。
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通知カード |
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個人番号通知の際に届く、個人番号が記載された紙製のカードが「通知カード」です。
個人番号(マイナンバー)の他に、氏名、住所、性別及び生年月日がカード表面に記載されています(顔写真は付きません)。確定申告等で個人番号を確認する際に必要となりますので、大切に保管してください。
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個人番号カード |
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上記の通知カードは申請を行うことで、プラスチック製の「個人番号カード(マイナンバーカード)」に変更できます。このカードは個人番号の確認に利用できるほか、写真付きの身分証明書としても利用できます。
また、e-Tax等の電子申請に用いる電子証明書が標準搭載されています。
従来の住民基本台帳カードに代わる電子証明書となるので、確定申告でご使用されている方はお早めの申請をお願いいたします。
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通知カード(表面)
通知カード(裏面)
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申請
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個人番号カード(表面)
個人番号カード(裏面)
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個人番号カードの交付申請 |
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個人番号カードの申請は主に以下の方法があります。
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1. |
郵送で申請
下記と同様の 「申請書」 (通知カードの下部分)
を記入、顔写真を貼付け、返信用封筒に入れて郵送します。
申請書(表面)
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申請書(裏面)
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2. |
オンラインで申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームから申請します。
(自宅のパソコンからでも申請可能です。)
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3. |
まちなかの申請機能付き証明写真機で申請
特定の証明写真ボックスでは、写真撮影と個人番号カードの申請が同時に出来ます。10分程度の簡単な操作により、その場で申請まで出来ます。設置場所については以下のアドレスから検索ができます。
>> 設置場所検索 (他のサイトへ飛びます)
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確定申告等に必要なマイナンバーの事前手続きについて
事務局では確定申告や年末調整に必要となるマイナンバーに関する事前手続きを随時行っております。会員の皆様でマイナンバーのお手続きがお済みでない方は事務局へご連絡のうえお越し下さい。
● マイナンバーに関する事前手続きの概要
内容 |
1.青色申告会でマイナンバーを取り扱うための「委託契約」の取り交わし
2.マイナンバーを青色申告会のパソコンへの事前登録 |
お持ち物 |
1.マイナンバー記入票(郵送文書に同封しております。)
2.印鑑
3.マイナンバーに関する証明書
「通知カード」+「写真入り身分証明書」または「マイナンバーカード」
(各カードの詳細はこちらをご参照下さい。) |
住民税の納付が特別徴収に切り替わりました!
平成26年度から、一部市町村で住民税の納付が特別徴収に切り替わりました。平成27年度以降は、県内全市町村で特別徴収に切り替わり、特別な理由がない場合、特別徴収を行わなければなりません。なお、税額については各市町村で計算し、毎年5月31日までに通知されます。
○住民税の特別徴収とは |
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・事業主が、従業員の給与から住民税を天引きし、従業員に代わって従業員の住んで
いる市町村に納付する制度です。
・従業員が常時10名以下の場合は、申請により年2回にまとめて納付することができます。
※ お住まいの市町村へ申請書の提出が必要になります。
・納付は6月から翌年5月の期間の給与から住民税を天引きし、翌月10日までに納付
します。
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○普通徴収を選択できる特別な理由 |
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・従業員数(専従者除く。)が2名以下
・他の事業所にて主たる給与の支払いを受けている
・給与の支払時期が不定期
・毎月の給与が少なく税額が引けない
・専従者の方
・退職した方または5月末までに退職予定の方
※
これらの事項に該当し、普通徴収をご希望の際には給与支払報告書に
「切替理由書」を添付します。
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事業用の建物、車両、備品などを
購入またはリース契約された皆様へ
当会では、公益事業の一環として使用済み切手を収集し、全国青色申告会総連合を通じて、社会福祉施設へ寄附しております。ご家庭に眠っている使用済み切手がございましたら、お近くにお越しの際やご来所時で結構ですので、ぜひ事務局までご持参下さい。
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事業用の備品などを購入された場合 |
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税込10万円以上(※)の建物、車両、機械など(減価償却資産といいます)を取得した場合、その支出した年だけの経費としないで、減価償却により計算し、必要経費に計上します。
事務局では、会員の皆様の申告手続きがスムーズに行えるよう、あらかじめ事務局のパソコンに、皆様が今年取得された減価償却資産を登録させて頂きますので、該当される方は次の 資料を 事務局までご持参下さい。
※ 消費税課税事業者の方で「税抜経理方式」を採用している方は、「税抜き価格」で判定します。
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● ご持参いただく資料 |
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1.建物(事務所や店舗、工場等)を新築、増改築または修繕した場合 |
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・ 工事請負契約書や売買契約書、領収書等の取得金額がわかるもの
・ 見積書(建物設備等の内訳金額がわかるもの)
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店舗併用住宅の場合は、事業で使っている割合が必要ですので、床面積等を事前に
調べておいて下さい。
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2.車両を取得した場合 |
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・ 車両の本体価格や諸経費の内訳のわかる書類
・ 領収書
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3.機械や工具、器具、備品を取得した場合 |
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・ 売買契約書や領収書等の取得金額のわかるもの
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4.購入にあたり借入金(ローン)がある場合には、金融機関や
クレジット会社からの返済予定表 |
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5.直近の決算書の控え |
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6.パソコン会計をご利用の方は、平成26年分の会計データをご持参下さい。 |
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■ 今年新たにリース契約を締結された場合 |
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新たにリース契約を結んだ場合、原則として売買したものとみなされ、減価償却の対象となりますので、上記減価償却資産と同様に、事務局のパソコンに登録をいたしますので、次の資料をご持参下さい。
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● ご持参いただく資料 |
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1.リース物件の見積書 |
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※ 見積書が無い場合には、パンフレットなどの購入金額がわかるもの
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2.リース契約の内容(リース物件、リース期間、リース料総額等)が分かる書類 |
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ご請求明細書、お支払い明細書などの書類に記載されております
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◎ そのほか、リース物件の所有権移転の有無、リース契約解約の可否、物件にかかる保険料や維持管理費の負担者が明記されている書類があればご持参下さい。
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使用済み切手の収集にご協力下さい
当会では、公益事業の一環として使用済み切手を収集し、全国青色申告会総連合を通じて、社会福祉施設へ寄附しております。ご家庭に眠っている使用済み切手がございましたら、お近くにお越しの際やご来所時で結構ですので、ぜひ事務局までご持参下さい。
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使用済み切手の寄附先 |
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社会福祉法人 聖明園福祉協会(東京都青梅市根ヶ布2丁目722番地)
聖明園は目の不自由なお年寄りが暮らしている老人ホームです。収益金は施設設備・運営資金や、盲大学生奨学金制度事業などの資金になります。
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使用済み切手の換金方法 |
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聖明園では、ボランティアの方々によって全国から集められた使用済み 切手を整理して切手商、切手マニアの方々に販売しております。1枚10銭から40銭になり、その売上は年間数百万円にもなります。
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ご寄附いただける切手について |
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封筒やハガキからはがさずに、切手の周りを5mm〜1cm程度残して切り取っておいて下さい(切手周囲のギザギザが痛まないようにするための処置で正確にお計りいただく必要はございません。)。
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消費税の申告義務者の皆さまへ
帳簿及び請求書等の備付けと保存は大丈夫ですか?
消費税の納付税額は、請求書や領収書などを証拠として記録された帳簿を元にして計算することになります。また、消費税法上、帳簿及び請求書等の保存期間は原則として7年間となります。
特に一般課税で消費税を申告される方は、帳簿・請求書等の不備や保存がされていないと仕入控除税額が認められない場合もありますので、記帳と請求書等の保存はしっかり行って下さい。
専従者給与を支給されている事業主様へ
青色事業専従者給与についての注意点!
青色申告者の特典の1つでもある青色事業専従者給与を必要経費とするには、一定の要件の下に実際にその給与の額を支払うことが必要です。また、他の必要経費と同様の扱いとなりますので、現金出納帳等への記帳も忘れず行って下さい。
(1)青色事業専従者の要件
イ.事業主と生計を一にする配偶者その他親族であること
ロ.その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること
ハ.その年を通じて6ヶ月を越える期間、その事業に専ら従事していること
※ 年の中途の開業、廃業等を理由に、事業がその年中を通じて営まれなかった場合や事業に従事する親族の死亡、長期の病気、婚姻等の理由によりその年中を通じて事業に従事することが出来なかった場合には、事業に従事できると認められる期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事すれば、青色事業専従者と判定されます。
※ 学生又は生徒である人、他に職業がある人は、たとえ事業に従事していても原則としてその期間は専従期間に含まれません。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」の税務署への提出
イ.初めて青色事業専従者給与を支給する場合(新規届出)
・・・・専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に提出
ロ.すでに届出済みの届出書の記載内容を変更する場合(変更届け)
・・・・遅滞なく変更届出書を提出
※ 専従者が増えた場合や届出の給与の額を超えて支給する場合は、その月内に(給与の額の変更は、少なくとも最初に支給するまでに)変更届出書を提出して下さい。
届出が遅れても遡って変更できませんのでご注意下さい。
※ 届出手続きは当会事務所で行えますので、認印をご持参下さい。
(3) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること
専従者が従事する仕事の内容を次の1〜3について検討し、労務の対価として妥当な給与の額を決めて下さい。仕事内容の割に過大とされる部分は必要経費とは認められませんので、ご注意下さい。
1.専従者が労務に従事した期間、労務の性質やその提供の程度
2.その事業に従事する他の使用人の給与や同種、同規模の事業の従業員の給与
3.その事業の種類や規模、収益の状況
会員の皆様へのおねがい
未入会の方をご紹介下さい!
青色申告会では新規のご入会をひろく募集しております。
平成26年分より、白色申告の方につきましても記帳が義務付けられております。
記帳の仕方がわからない方や、新規に開業された方が皆様のまわりにいらっしゃいましたら 是非ご紹介下さい。
当会職員が相談にお伺いいたしますので、事務局へのご一報をお待ちしております。
連絡先: 一般社団法人甲府青色申告会事務局 055−232−2382
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